事業再構築補助金に特別枠が創設されました

2021年3月から公募開始となる予定の事業再構築補助金について「特別枠」が創設されることになりました。

「緊急事態宣言特別枠」と称して、①申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している②認定支援機関と一緒に事業計画を策定している③補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加等の条件に加えて④緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・異動に自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1~3月のいずれかの売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者には特別枠で申請できることになりました。

特別枠の内容は?

特別枠に該当する事業者については、補助率が3/4(中小企業の場合)となります。なお、補助限度額は以下の通り従業員数により異なります。

【補助額】

従業員数5人以下 :100万円~500万円以下

従業員数6~20名以下 :100万円~1,000万円

従業員数21名以上 :100万円~1,500万円以下

例えば、従業員数10名の事業者については補助金額1,000万円を上限として補助率が3/4となります。(補助対象となる経費約1,334万円に対してその3/4となる約1,000万円の補助金申請が可能です)

昨年のものづくり補助金(コロナ特別対応型)と比較して何がいいのか?

昨年2020年に実施されたものづくり補助金「コロナ特別対応型」も補助率3/4でしたが、事業再構築補助金については対象経費が建物費や建物改修費、システム購入費まで対象となります。(広告宣伝費・販売促進費も対象です)また、ものづくり補助金の補助率は1/2(小規模事業者は2/3)です。つまり小規模事業者には該当しない中業企業については、補助率が2/3(特別枠に該当する場合は3/4)となります。補助率が高いということは自己負担が少なくなりますので非常に使い勝手が良くなります。

当事務所では、事業再構築補助金の申請に関して初回相談を無料で承ります。